海外生活

海外駐在の一時帰国中に投票ってできるの?

こんにちは

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元帰国子女、元留学生、元駐在員、ついに駐妻のLamaです。

今は中国で2人の子供を育てています。

 

ブログ更新が滞ってました…

ただいま一時帰国中です。

が、頑張って更新していきますのでまたLamaブログに遊びに来てくださいね(^^)

 

6月末から子供の夏休み突入のため一時帰国の準備をしていましたが、気づけば参院選が近いではありませんか!

海外にいても国政選挙には一票を投ずることができます。

在外投票はできるような手続きをとったけど、一時帰国中ってどうすればいいの??ということをふと思いたち、調べてみました。

大前提として必要な在外選挙人名簿登録

1.海外渡航前にやってしまうのが便利!

海外渡航する前に、必ず住民票の転出届を出しますね。

こちらは無防備なのですが、お役所の方から「在外選挙人名簿登録をしてくださいね」と、やさしくアドバイスをいただきました。

以前は在外公館でしか申請を受け付けていなかったようなのですが、Lamaが出国した昨年夏頃でも転出届を出した際に一緒に手続きできました。

在外選挙出国時登録制度

印鑑やら身分証明書などをもってわざわざ役所に行くのであれば、ぜひ一度に済ませたいですね。パスポートもお忘れなく

日本国内で申請書を出して、あとは在留届を提出しておけば、登録資格が得られる3か月が過ぎたころあたりに、管轄の在外公館から連絡があり、「在外選挙人証」がもらえます。

なお、在留届はオンラインで提出できます。

オンライン在留届

Lamaは転出届を出す際に、マイナンバーカードの廃止や保育園の利用中断、印鑑証明の抹消やらいろいろと手続きがあったので、その待ち時間に携帯でポチポチやって在留届の提出完了(^^)オンライン手続き万歳!

渡航して3か月ほど経つと、在外公館から連絡があり、在外選挙人証が届いたので窓口に取りに来てくださいと言われます。郵送もできるようなので、申請時に決めておいてくださいね。

2.出国後は在外公館で申請

もう出国しちゃったよ…

という方は在外公館でも手続きできます。

ただし、3か月は海外に住んでいることを在外公館が確認したうえで、外務省経由で各都道府県の選管が在外選挙認証を発行するというプロセスなので、2か月ほど時間がかかるそうです。

なので、今から申請書を提出しても7月の参院選の投票は間に合いません。

次回きっと遠くない衆院選に向けて手続きしておいてくださいね。

<外務省HPリンク>在外公館での申請方法など

一時帰国中はどうするの?

今回のLamaのケースです。

一時帰国中に日本で投票できるのかなーと思ってお役所に確認してみたら、大丈夫でした。

ただし、「在外選挙人証」の提示が必要なので、一時帰国の際は荷物に入れるのを忘れないでくださいね!

投票できる場所は「在外選挙人証」をもらうと自分の選挙区が確認できます。

普通は最後に住民票があった場所になります。(20年以上前に出国していたりするような場合は「本籍地」とかもあるようですので各自ご確認ください)

期日前投票でお役所の投票所なら受付けてくれるだろうとは予想していたのですが、意外にも選挙当日も指定された投票所で投票できるそうです。

ちなみにLamaの滞在先はお役所からちょっと遠いので、行くのが面倒だなと思っていたのですが、選挙当日の指定投票先は近くの小学校だと聞いたので、7月21日に行ってきます!

Lamaは今まで一度も選挙を棄権したことはありませんよ~。

若者が投票に行って日本をもっといい国にしましょう♪

 

読んでいただきありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てれば嬉しいです(^^)

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